住宅性能保証制度を利用しようとする
住宅供給者として登録します。
手続きの方法
この制度を利用する住宅供給者は、事務機関に業者登録の
申請を行ってください。
登録後、規定の講習会を受講していただきます。
- ●対象/すべての住宅供給者
- ●申請先/本社の所在地を管轄する事務機関
- ●有効地域/全国どこでも供給可能
- ●有効期間/一年間(1年毎に更新)
右のボタン A をクリックして住所登録の申請へ!
住宅性能保証制度を利用する住宅の建設着工前に、
住宅登録の手続きを行います。
住宅の建設中に現場審査を行い、
合格したものについて、住宅登録します。
手続きの方法
建築確認がおりてから着工するまでの間に、
必ず住宅登録を行って下さい。
- ●対象住宅/
すべての新築住宅(工法は問いません)、一戸建・長屋建住宅の
増改築部分(増改築部分の面積が10u以上で工事費用が
500万円以上、基礎を新設する工事で、増改築部分に居住の
用途を含むこと)
- ●申請先/
供給する住宅の所在地を管轄する事務機関
- ●申請者/
保証者となる登録業者(住宅建設業者、住宅販売業者)
※分譲住宅の場合は、住宅販売業者と住宅建設業者が
協議のうえ、一方が申請を行ってください。
- ●コース種類/
通常コース・基金コース
- ●住宅登録料/
住宅価額×登録料率から算出。
住宅登録料には各種割引があり、併用も可能です。
右のボタン B をクリックして現場審査の実施へ!
登録業者の良心的な施工および自主的な品質管理を
前提として、住宅保証機構の定める設計施工基準を
厳守しているかどうかについて、専門の検査員が
審査します。住宅保障機構では、住宅登録申請された
すべての住宅に対して現場審査を行義務づけ、
これに合格したものを保証住宅として登録します。
現場審査の概要
行政建築確認検査などの経験を積んだ経験豊かな経験者が
建築中の重要な部分に付いての現場審査を行います。
●一戸建て住宅は2回(増改築工事を含む)
@基礎配筋工事完了時
A屋根工事完了時
手続きの方法
住宅登録の申請が受理されると、その際、検査員が決まりますので、
審査日時をご確認のうえ現場審査を受けて下さい。
右のボタン C をクリックして10年保証の開始へ!
登録業者は、保障開始日から最長10年間にわたり
保証住宅の保証責任があります。
ただし、保障開始日から3年目以降は保証の対象と
なる自己の修補費用から免責金額を除いた額の
80%を保険金等として登録業者にお願いします。 
手続きの方法
- ●引き渡し時:住宅保証機構が承認した保証書が発行されます
ので、登録業者(保証者)は、住宅の引き渡しの際に住宅取得者へ
お渡しください。(建設業者が分譲住宅の保証者となる場合には、
保証書は販売業者へ交付することとなります)
- ●保証開始日から3年目以降の長期保証にかかる保証事故が
起こった場合保険等の対象となります。
- ●支払保険金等の計算式/保証の対象となる自己の修補費用
から免責金額を除いた額の80%を保険金としてお支払いします
※平成18年度から免責期間は廃止予定です。
※登録業者(保証者)が倒産している場合95%